甲賀市議会 2022-09-13 09月13日-06号
10戸以上の開発で市のごみ収集を希望される場合は、ごみ集積所設置協議書を事前に提出いただき、協議いただくよう開発業者に指導助言を行っております。 なお、10戸未満の開発の場合は、周辺の既存のごみ集積所を利用していただくこととなるため、その利用者及び管理者と事前に協議していただくことを開発業者のほうに指導・助言をしております。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 瀬古議員。
10戸以上の開発で市のごみ収集を希望される場合は、ごみ集積所設置協議書を事前に提出いただき、協議いただくよう開発業者に指導助言を行っております。 なお、10戸未満の開発の場合は、周辺の既存のごみ集積所を利用していただくこととなるため、その利用者及び管理者と事前に協議していただくことを開発業者のほうに指導・助言をしております。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 瀬古議員。
条例第10条第2項の市長との協議に関し、規則第5条では、ごみ集積所設置協議は、ごみ集積所設置協議書様式第1号を市長に提出して行うものとするとあります。この様式第1号の協議書を見る限りでは、少なくとも当該ごみ集積所を利用する人であれば、だれでも協議ができることになりますが、この協議について、区長、あるいは自治会長がかかわる必要はないのか否か、お伺いをいたします。